2019年7月に施行される改正相続法

2018年7月6日,改正相続法が成立し,同月13日に公布されました。
なんと,相続法の改正は約40年ぶりになります。

ところで,法律というものは,成立してすぐに社会で適用されるわけではありません。
私たちの社会のルールが変わるわけですから,適用までに周知期間が必要です。
そのため,成立から適用されるようになる(=施行)までタイムラグがあるというわけです。

今回の改正相続法で変わる制度の中で,2019年7月に施行されるものについてご紹介したいと思います。

遺産分割に関する改正(2019年7月1日施行)

夫婦間での家・土地の贈与等に関する優遇措置

これまでは,夫婦間で居住用の不動産を遺贈または贈与した場合であっても,相続の際はその評価額が遺産に持ち戻され,遺産分割の対象となっていました。結果として,故人は配偶者の老後の生活を保障するために遺贈・贈与を行ったにもかかわらず,配偶者が取得できる財産は遺贈・贈与がなかった場合と同じになるという事態が生じていました。
しかし,今後は,婚姻期間20年以上の夫婦の間で,居住用の不動産を遺贈または贈与したときは,その評価額は遺産分割の対象に含まれないことになり,結果として配偶者の取得額が増えることになりました。

遺産分割前の預貯金の払戻し制度

金融機関が口座所有者の死亡を把握すると,口座を凍結し,相続人全員の署名,実印,印鑑証明書がなければお金を引き出すことができなくなります。そのため,遺産分割が終了するまでの間,遺族が生活に困ってしまったり,葬儀費用など必要な支払いができなくなったりするという問題が生じていました。
しかし,改正相続法施行後は,他の相続人の同意がなくても,死亡時の口座残高のうち,その相続人の法定相続分の3分の1まで(ただし,金融機関ごとの上限金額は150万円)を単独で払戻しをすることができるようになります。

遺産使い込み対策

相続開始後,遺産分割前に相続人の1人が遺産を使い込んだり,勝手に処分したりした場合,他の相続人全員の同意があれば,その使い込みや処分をした分について,遺産分割の対象に含めることができるようになります。
これまでは,使い込まれてしまった分は遺産分割の対象外で,最終的に取り戻すのには訴訟するしかありませんでしたが,今後は他の相続人全員の同意だけで取り戻すことができます。

 

遺留分についての改正(2019年7月1日施行)

これまで,遺留分権者が遺留分の請求をすることによって,不動産などが当然に共有状態になるとされてきましたが,改正相続法施行後は,遺留分の請求に対してはすべて金銭で支払われることとなりました。これによって共有関係が当然に生じることを回避できるようになります。

相続と登記(2019年7月1日)

これまで,「相続させる」旨の遺言等で取得した不動産については,第三者に対抗するために登記は必要ありませんでした。具体的には,登記をサボっていても,遺言書があれば,その不動産を買い受けた第三者に「自分の物だ」と主張することができたのです。しかし,今後は登記をしないままでいると,新たに権利を取得した第三者に権利を主張することができなくなります(ただし,法定相続分を超える部分のみです)。

相続人以外の親族の特別の寄与(2019年7月1日)

これまで,故人の介護などで特別の寄与をした相続人は,寄与分の請求をすることが認められていましたが,相続人以外の親族には認められていませんでした。例えば,長男の嫁が介護に尽くしたとしても,長男の嫁は相続人ではないので,相続財産の分配はありませんでした。
しかし,改正相続法施行後は,相続人以外の親族が,相続人に対し,特別の寄与分として金銭請求をすることができるようになりました。