法定相続情報証明制度で相続の手続きをラクにする

新しく始まった「法定相続情報証明制度」

先日,初めて「法定相続情報証明制度」を使ってみました。
すでにご存じの方もいるでしょうが,平成29年5月に新しく始まった制度です。

法定相続情報証明制度とは,亡くなった人の相続関係図(誰が相続人になるかを示した図)に登記官が認証文言を付けて、無料で交付してくれる制度です。

交付してくれるのはこんな感じの書面です。「法定相続情報一覧図」といいます。

たったそれだけ?と思われた方もいるかもしれません。
また,確かに、「法定相続情報一覧図」を作成するために,自分で全国から戸籍謄本・除籍謄本を収集して相続関係を確認し,一覧図の原案を作成する必要があり,このような手間は変わりありません。

「法定相続情報証明制度」のメリット

しかし,これまで,不動産の相続登記の手続きをするのも,金融機関の手続きをするのにも,「死亡した人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本」と「相続人の戸籍謄本」を持ってくるように言われていました。
そのため,家にもよりますが,10数通なんていう数の戸除籍謄本を収集して,その原本を窓口に提出する必要がありました。
確認が終わったら「還付しますから窓口に取りに来てください」と言われ,何度も足を運び・・・ということを窓口ごとに繰り返し,内心イラっときていた人は私だけではないはずです。
とにかく手間と時間がかかる!!

同じ戸籍・除籍謄本を何セットも取得すれば並行して手続きを進めることができますが,除籍謄本は1通750円もします・・・。合計すると結構な金額になるのです。

それが,この制度を使うと,1回だけ法務局の窓口で申請すれば,大量の戸除籍謄本を持って手続きに行けばよくなりますし,原本を還付されるまで次の手続きを待たなくてもよくなります。

申請してから約1週間でできあがり(必要書類がすべて揃っていればです)。1回で20通くらい出してくれます。無料なので使わない手はないですよ!